なぜ人は物を溜めてしまうのか?

なぜ人は物を溜めてしまうのか?

物を捨てるということ

なぜ人は物を溜めてしまうのか?

もう世間にだいぶ浸透しているであろう「断捨離」

『断』入ってくる要らない物を断つ。
『捨』家にずっとある要らない物を捨てる。
『離』物への執着から離れる。

不要品を捨て、ただ部屋の中をすっきりさせるという意味合いだけではなく、必要なものだけに厳選し、無駄な「こだわり」「とらわれ」から解放されることをいう。
物が多く、物に囲まれた生活が決してよい事ではない。
自分にとって必要な物を見極める事が大切で、いったい何が必要で何が不要なのか分からないから部屋に物が溜まる。
本当に必要なものだけを、厳選して部屋に入れる習慣を身につけなければならない。
もしかして使うかもと思っている物はほぼ使わない事が多く、「2年使わなければ、一生使わない」という言葉もあながち外れているとは思わない。
一番もったいないのは、まだ使えるものを捨てるのではなく、使わずにただ保管している事、本来必要であろう物の場所を奪い、部屋のスペースを埋めているという考え方もできる。ただ単に保管しているのは、自分の視界に入らないところへしまいこんでいるだけなのである。
その場合必要と思った時に見つからない事や、再び同じ物を購入してしまうという情けない結果になった方も多いのではないでしょうか。

物が捨てられない理由

物が溜まっている人の考え方の傾向として、物が“使えるか・使えないか”で判断している人が多く見受けられる、実際は“使うか・使わないか”で判断すべきなのである。
果たして今後これは使うのだろうかと迷った時は、ぜひ「迷ったら捨てる」を決行してほしいものです。
いわゆるゴミ屋敷と呼ばれている家の住人に、よく見られる傾向としてこんなものがある。

  • デパートの紙袋やレジ袋を大量に保管している。
  • 何年も使わなくなった家電や、ダイエット器具等が置きっぱなしになっている。
  • 数十年前に購入した服を未だに着ている。
  • 部屋が汚いので人を呼びたくない。
  • 冷蔵庫に賞味期限切れの食品がある。
  • 玄関が散らかっている。
  • 過剰に消耗品がストックして山積みしてある。
  • 心当たりのある人は、予備軍になっているのかもしれません。

捨てにくいもの

捨てられない物のなかに貰い物がある。
自分で購入したものなら比較的簡単に捨てる事ができる人でも、貰い物は相手の想いがあるし、もし処分してしまった事が知れたらなんて考えると、捨てにくくはなってしまいます。
その場合はこう考えましょう。貰った物自体に感謝するのではなく、あくまでも送ってくれた相手の気持ちに感謝すればいいのです。
だからといって、何でも捨てればいいわけではなく、持っていることで、自分の心が豊かになる・ハッピーになる物は、大切にしておきましょう。
また、思い出の品を完全に忘れ去りたくはないとお考えの場合、カメラで撮影し、写真や映像として残す方もいらっしゃいます。

ゴミを溜めないために

ゴミや不用品が溜まれば溜まるだけ片付けのやる気が失せるものです。だから溜まる前にこまめに手を付けましょう。
試験勉強をするときも、厚い問題集に手を出すと、なかなか終わらなくて進んでいないように錯覚してしまいます。それよりも、薄い問題集を何冊も最後まで終了させ達成感を味わった方が効率がいいという事と同じなのかもしれません。
他にも、定期的に友人・知人に部屋へ来てもらったり、その来てもらう相手にこちらが好意をもっているならなおさら効果があるのではないでしょうか。

片付けの順番として

  • こだわりのなさそうな物から捨てる、あきらかはゴミはさっさと捨てる。
  • 捨てるか残すかどうしても迷ったら一時保管の「先送り箱」へ入れ、作業性の効率を計る。
    ただし、あまりにも「先送り箱」の中身が多くならないように注意する。
  • 貴重品の把握に努めましょう、現金や預金通帳など、絶対に捨ててはいけないものもあります。
  • 今日で一気に終わらせると思わなくてもいいので、少しずつやっていきましょう。
    一日で終わらない量であるなら、もう二度とやりたくないと思ってしまう前に、止めてまた次回の余力を残しましょう。

親の生前整理

例えば親の生前整理を子供がする事になった場合、親との間には世代間ギャップがある事により、問題が発生する事があります。
親世代は物が不足していた時代を過ごし、物に囲まれて幸せ、捨てるなんてもったいないと育ってきました。
故に、なんでもポイポイと捨ててしまい、親と喧嘩になってしまう方もいらっしゃいます。
地震などの災害時に、不用品などが山積みにされていたり、通路に置かれていた為に、物が覆いかぶさってきたり、逃げ遅れる場合があります。
常日頃から親との会話を増やし、連絡を密にとっておき、不足の自体に備えておく事は意外と大切です。

遺品整理にまつわるトラブル

遺品整理にまつわるトラブル

遺品整理と業者間で発生するトラブル

遺品整理にまつわるトラブル

高齢化社会・核家族化が進む現代社会において、近年ニーズが高まっている「遺品整理」の業界にも悲しいかな悪徳業者は存在しています。この一部の悪徳業者の所業により、被害に遭われているお客様は実際におられますし、同業者にも悪影響を及ぼしているのは事実です。
そこで、少しでも被害に遭われる方を減らす意味でも、以下の事を一つの目安として遺品整理業者を選ぶ参考にして頂ければと思います。

過去に確認されているトラブルとして

  • 「作業後に追加料金として見積とは異なる高額な金額の請求がある」
  • 「業者が転売目的で遺品を無許可で持ち去ったり、出来るだけ安く仕入れようと不正な価格で買い取ろうとする」
  • 「回収した遺品をゴミのように扱ったり、リサイクル料をもらっておきながら不法投棄をする」
  • 「依頼すると言った訳でもないのに、別の業者へ依頼した事がわかると、既に運搬車両や作業員の手配をしているのでキャンセル料が発生すると言われ、現金を請求された」
  • 「見積無料と謳ってあったので安心して見積をしてもらったが、契約となった場合のみ見積無料だといわれ、出張料金を請求された」
  • 「返答を無視して作業を開始し、遺品整理を頼まざるを得ない状況にさせられてしまった」
  • 「不用品を回収してもらおうとしたが、高く売れそうなもののみだけ引き取られ、回収してほしい物は断られてしまった」
  • 「作業の着手金を支払ったら、業者と連絡がとれなくなった」等々があります。

その対策として当社がお勧めしている予防法は、会社選びの段階として

1. 会社の所在地が確認でき、携帯電話ではなく会社の電話番号がきちんとある。
2. HPやパンフレット等がしっかりしている。
3. 遺品整理士認定協会が認定している「遺品整理士」が在籍している。
4. 見積書や契約書が明確である。

などがあげられ、見積段階ではできるだけ見積時に複数人で立ち会い、ボイスレコーダー等で会話を録音しておく。また、詳細な見積書を提出してもらったり、見積の根拠を説明してもらう事も必要ではないかと考えます。
さらに、今まで実施してきた遺品整理の現場での苦労話や、お客様とのトラブル話など、会話の中からさりげなく聞いておくのもいいでしょうし、可能であれば、実際に作業当日立ち会う事ができれば尚いいでしょう。
時間に余裕のない方だからこそ、遺品整理業者にご依頼されている訳でしょうから、全てを実施する事は、困難かもしれません。そこまでする必要があるのかと疑問に思われる方もいるでしょう。そんなに遺品整理業者には悪徳業者が多いのかなんて思われるのは、自分で遺品整理業界のイメージを悪くしているのかもしれません。
しかし、多くの業者は信念と情熱を持ち真面目に業務にとり組んでいるはずですし、そう信じたいものです。

以上の事を実施したからといって必ずしも悪徳業者に当たらないとは言い切れませんが、経験上少しでもトラブル回避につながるのではないかと思います。

お墓を持たずに供養する方法

お墓を持たずに供養する方法

お墓を持たないという選択とは

お墓を持たずに供養する方法

遺品整理などでご遺族様から聞かれることで多いのはお墓に関することです。
保険クリニックが行った調査では、先祖代々のお墓がある方は全体の58%、お墓がない方が42%、先祖代々のお墓がない方での52%が購入の意思がないといった結果が出ています。
お墓参りなどの手間を考えるとお墓が必要なのか、それとも供養する気持ちがあれば違った形でもいいのか、悩む方が増えてきているようです。

確かに、お墓は高額なこともありますが、永代供養や永代使用料など難しいことばかり、お墓の掃除やお参りなど、なるべく誰にも負担をかけることなく供養してほしいと考えている人も多いと思います。

今回はお墓を持たない選択肢としての供養法として、お墓を持たない方々の選択肢をご紹介します。

●海洋散骨

近年、浸透してきたのが “海洋散骨” です。
海洋葬とも言いますが、一般的に業者にお願いする委託散骨だと5万円~10万円程度、遺族参加での合同散骨は10万円~20万円程度、ご遺族のみで海洋散骨する場合は15万円~40万円程度と幅があります。
海洋散骨はお別れのセレモニーや散骨証明書などを発行してくれる業者もあります。
故人の遺志などによって、自分の希望する場所に還りたい、のびのびとした大自然の中で眠らせてあげたい、そんな思いが込められているケースが多いようです。

また、近年では海洋散骨だけではなく、ヘリコプターをチャーターして行う “空中散骨” や、 “宇宙散骨” などもあります。
ちなみに、散骨された有名人は「石原裕次郎」、「横山やすし」、「hide」など。

●樹木葬

樹木葬は、自然葬のひとつ、家や宗教に縛られず、ゆっくり眠りたいと思う人の支持を集めています。
許可を得た墓地(霊園)に遺骨を埋葬し、文字通り花や木などの樹木を墓石の代わりとした埋葬の仕方で、継承者が居なくても購入でき、墓地や霊園によっては年間管理料が不要なところもありますが、一般的に墓地を購入して墓石を建てる費用が200~300万円なのに対し、樹木葬の相場は15万~50万円となります。

墓石の代わりとして用いられる樹木は大きくならない低木が一般的で、ハナミズキ、サルスベリ、ウメモドキ、エゾアジサイ、ムシカリ、ツリバナ、モミジ等、植樹する地域で生育できること、生態系に悪影響を与えないことなどが配慮されています。
海洋散骨に比べると、樹木という “しるべ” が、お墓の形態に近いのも、注目を集めている一因でしょう。

●手元供養

以前まではタブー視されていた手元供養ですが、現代社会では認知度が上がってきている手元供養、「納骨するのは寂しい…」「大切な人を身近で供養したい…」「寂しさもあり離れがたい…」という故人に対する思いから選ばれている方法です。
手元において供養するため、費用はというと、手元供養品の購入費のみとなるので、数千円~10万円とかなり格安です。

しかし、この手元供養は、お墓参りをしようとしても故人の自宅に行かないと供養ができないことや、手元供養していた親族が亡くなってしまった場合、誰がその遺骨を引き継ぐのかといったようなデメリットも予測されます。

大切なのは故人をしのぶ思い

供養する方法は様々あるが、どれもメリット、デメリットが存在します。
特に墓石を持たないという選択は、親族などから叱責される場合も考えられます。
少子化や核家族化が進んでいる昨今、お墓の掃除やお参り、費用など、経済面だけではなく、ご本人や親族が納得のいく方法を、家族で考えてみてください。
何よりも大切なのは、故人の希望、そして故人を思う心ですよ。

死んだ後、ペットはどうなる?

死んだ後、ペットはどうなる?

ペットの世話をしてくれる人はいるか?

死んだ後、ペットはどうなる?

パートナーの死後、1人暮らしは寂しいと犬を飼い始めたが、自身が死んだ後、誰がペットの世話をしてくれるんだろうか?
これは高齢者の方に限ったことではありません。
まだ30代、40代の方でも1人暮らしをされている方にとっては重要なことです。

ペットを飼うという事は、散歩やトリミングなどの世話はもちろん、エサ代や狂犬病などの予防注射など費用負担も決して軽くありません。
犬や猫といったメジャーな動物なら世話をしてくれる人も見つかるかも知れませんが、鳥類や爬虫類、特殊なペットは飼い主がなかなか見つからず、処分しなければならなくなります。

また、「うちはペット禁止のマンションなんで…。」と飼ってあげたいけれど、飼えない理由があると言われればどうしようもありません。
ペットを飼うときは、自分よりもペットの方が長生きするかもしれないと考えておかないと「旅は道づれ」になりかねません。

中にはペットに遺産を相続させようとし、遺言を書く人もいると聞きますが、ペットに相続させるなど法的に認められるわけがない。
どうしてもといった場合は、負担付遺贈(ふたんつきいぞう)や負担付死因贈与契約(ふたんつきしいんぞうよけいやく)という方法を活用するのがいい。
「負担付」というのは、信頼できる人物などに贈与をする方が、贈与を受ける方と、何らかの義務・負担をしてもらう約束をすることです。

具体的には、「土地・建物を贈与するので、残りの住宅ローンを返済して欲しい」、「障害を抱えた子供の面倒を見る条件で、財産を相続させる」といったケースが多く、遺言書よりも実行度合が強く、成年後見よりも自由度が高いという意味で、前者は遺言で、後者は契約。

死後にペットの様子は自分ではチェックできない。
「ペットの世話から供養までの義務を任せることで、財産を贈与する。」といった内容で、エサ代、病院代はもとよりペットの供養まで含めた詳細な内容を決めておいた方がいいだろう。

エンディングノートについて考える

エンディングノートについて考える

エンディングノートとは?

エンディングノートについて考える

2011年10月に「エンディングノート」という映画が公開されました。
エンディングノートとは、自分にもしものことがあった時のために、伝えておきたいことをまとめておくノート!
近年、終活の第一歩としてエンディングノートの認知度が高まっています。

エンディングノート-ending note-は和製英語で、直訳すると”最期の覚え書き”といった意味になりますね。
人生の記録や、残された人に伝えたいメッセージを記入することができます。

近年では、このエンディングノートを普及させようと様々な活動が行われ、60才以上の方を対象にしたある調査によると、エンディングノートを知っている人は65%と半数以上の方に認知されているものの、実際にエンディングノートを書いている人は6%にすぎないのだそうです。

無理して書く必要はない

エンディングノートの選び方、正しい書き方なるサイトやブログを多数見かけるようなりました。
その中で、PDFダウンロードや印刷して書きましょう!と記載されていますが、パソコンに詳しくない人にとっては何のことか分かりません。
エンディングノートの最大の難関は ”書き始めること” これが最大のポイントなのです。

エンディングノートの内容にあまり違いはありません。
遺品整理業者から無料で貰えるものから本革製の高額なものまで色々な種類がありますが、こだわりがなければ遺品整理業者から無料で貰えるエンディングノートを活用しましょう。

一気に全てを書き上げる必要はありません。
関心があることから少しずつ、家族や親族が遺品整理や形見分けをする際に、伝えたいことやメッセージだけでも十分なのです。
きっかけがないとなかなか書き始めることができない人も多いでしょうから、まずはメモ帳がわりに使ってみてはいかかですか?

遺品整理と提携業者

遺品整理と提携業者

インターネットで探す遺品整理業者

遺品整理と提携業者

全国には様々な遺品整理業者が存在ます。
全国展開している遺品整理業者や地域密着型の遺品整理業者、しかし、最近では、各地に点在する提携業者を紹介して手数料で運営しているサイトが増えてきました。

こういった遺品整理業者の実態は、電話対応した会社と実際に作業する会社が異なるため、紹介手数料と参加する業者からの広告収入で成り立っており、実際に作業する会社の実態をすべて把握して紹介しているかは不明です。
一度はご覧になったことがあるかもしれませんが、 ”遺品整理紹介サイト” や、 ”遺品整理一括見積サイト” などです。

紹介サイトによって紹介される遺品整理業者の中には何の審査もしていない悪徳業者も存在します。
もちろん、誠実な業者も存在しますが、そのような場合、紹介サイトや一括見積サイトによって決められた遺品整理料金を無理強いされ、結果作業できないといったケースも存在します。

一方の地域密着の遺品整理業者は、自社で看板を出しているのが安心できるメリットになります。
電話対応、現地の下見から実際の作業までを行うため、比較的素早く動くことができます。

遺品整理詐欺に注意

実際に作業するように見せかけた紹介サイトも存在します。
そのような場合、会社概要を見てみるといいでしょう。

会社概要にはその遺品整理業者の本店所在地や代表者が記載されています。
全国展開している業者やフランチャイズ展開している遺品整理業者なども各支店が存在していますので、その所在地が記載されているかを確認することが重要です。
合わせて、その地域の市外局番があるかも重要です。

紹介サイトと合わせて増えてきているのが ”遺品整理ランキングサイト” です。
遺品整理を行っている会社は全国に6,000以上あると言われていますが、何の基準で何社調べたのかまったく信憑性のないサイトが横行しています。
これはほとんどが、自社サイトの自作自演と思っていいでしょう。

考えても見てください、遺品整理とは、故人やご遺族様にとって他人に簡単に話すような内容ではないことを。
私たち遺品整理業者もそうです、遺品整理を依頼された場合、作業中に様々な個人情報を目にする機会がありますが、その個人情報や作業内容をご遺族様の承諾なく他人に洩らすとは考えられません。

ホームページ上で見れる簡単な料金表やサービスを比べることは可能ですが、作業員の対応や作業内容の質などは簡単に調べられることではありません。
せめて、ランキング基準、調査方法、対象企業一覧は記載してい欲しいところです。

作業当日と遺品の注意点

作業当日と遺品の注意点

探しても見つからない遺品

作業当日と遺品の注意点

遺品整理作業の全てをご依頼いただく場合と、あらかた必要な遺品の持ち出しや形見分けをすませているといった場合があります。
しかし、どうしても○○だけが見つからない…、必要な物は運びだしたのですが、まだ何か残っているかもしれない…。

何を持って遺品とするか、不用品とするかはご遺族様の判断によります。
私たちから見たら何の変哲もないメモ書きですが、ご遺族様にとっては故人が最後に書き残したメモとして価値を持つ場合もあります。
また、壊れてボロボロになってしまった腕時計でも、故人が愛用していた大切な遺品かもしれません。

要望は全て伝えてください!

遺品整理の当日に、ご遺族様に一つ一つ確認をするのは非常に作業効率を悪くします。
通常、2~3時間での遺品整理が半日以上かかってしまう場合さえあります。
もちろん、大事な遺品を残したい気持ちはわかりますので、何を残すかについては、事前にご遺族様ができるだけ具体的にしていただければ、作業がスムーズに進みます。

当日になって思いだす場合もあるでしょうから、その場合は当日でもすぐにお伝えください。
遺品整理が終わってしまい、後日になって残したいものを思い出しても大切な遺品はもう残っていません。
ですから、どんな小さなことや、ぼんやりした内容でも構いません、要望は全て伝えてください!

遺品整理の費用と相場

遺品整理の費用と相場

遺品整理の料金・費用の目安

遺品整理の費用と相場

遺品整理の費用はどのように決まるのでしょうか?
気をつけておかなければ、予想外の出費になってしまうこともある遺品整理、実際に遺品整理にかかるかかる料金の主な内訳はを理解しておくことは大事です。

  • 運搬費用(遺品を運ぶトラックの使用料など)
  • 回収料金(遺品の回収にかかる費用)
  • 作業費用(分別・梱包・搬出などの費用)

が請求料金となっています。
こうした費用は、遺品の回収・処分する分量や、一戸建てかマンションかなどの条件によっても変動します。

例えばマンションの場合だと、エレベータがあるかないか、ある場合は何基あるのかによって、作業員や作業時間も変わります。
また、一軒家の場合には、駐車場があるかないか、玄関から運び出せない大きな荷物はないか、などによって、料金もおのずと変動します。

基本的には、家もしくは部屋の面積で料金を決めている場合が多く、遺品が不用品が多い場合は料金が割高になる可能性があります。
部屋の面積ごとの遺品整理の相場としては次の様になります。
1K、1DKの部屋の場合、作業員は2名ですが、遺品の量が少ない場合は1人で対応致します。
1LDKから作業員が3人程度が標準ですが、遺品の量が少ない場合は2人で対応するのではないでしょうか。
2LDK以上になると、作業員は4名程度は必要になり、部屋数や面積、遺品の量によって作業員は増えて行くでしょう。

遺品整理と変わって、ゴミ屋敷などの場合、部屋の面積ではなく分量の目安に変わってきます。
例えば、1t未満や2t未満からといった料金目安になります。

遺品整理の一般的な相場の目安

遺品整理

広さの目安 作業員人数の目安 料金目安
1K~1DK 1名~2名 40,000円~100,000円より
1DK~1LDK 2名~3名 120,000円~160,000円より
2DK~2LDK 3名~4名 180,000円~240,000円より
3DK~ 4名~5名 260,000円~320,000円より

上記は相場であり、遺品の量や作業人数、遺品の買い取りなどによって変動します。

良い遺品整理業者の条件

良い遺品整理業者の条件

遺品整理業者選びでのポイント

良い遺品整理業者の条件

遺品整理を行う上でもっとも重要なことは、良い業者に依頼をするということに尽きます。
大切な方の遺品を扱ってもらうわけですから、ちゃんと見積もりを出してもらい、知識や接客態度などもチェックしておく必要があります。
中には ”どうせ処分するのだから” といって不法投棄するような悪徳業者や、高価な品物をくすねる業者もあるので、業者選びには注意しましょう。

遺品整理業者は地域密着がいい

地元密着型のような遺品整理業者の場合、全国規模と違ってその土地の慣習や地域事情に詳しいため比較的トラブルは低いと言えます。
それだけ地域のお客様との信頼を重ねてきたということです。
しかし、営業年数が古いからといって安心はできません、近年では遺品整理業者への新規参入が多く、営業年数だけではわからない部分や、ベテランの遺品整理人が独立された場合もあります。
知識や人柄が一番重要なのかもしれません。

許認可の確認は重要

遺品のリサイクルや買い取りなどには ”古物商の許認可” が必要になります。
遺品整理業者を選ぶ際、ホームページ上で公開しているはずです。
古物商は持ってますと言われても安易に鵜呑みせず、 ”古物商の許認可番号” を記載しているか確認してください。

古物商の許認可番号はこちら

作業前の見積と説明がしっかりしている

現地での立ち合いをせず、簡単に「○万円で出来ます!」などと安請け合いをするような業者は要注意です。
実際の作業をした後で、追加料金として高額な遺品整理料金を請求されたといったケースもあります。
また、不用品処分とといって作業は下請けに丸投げし、ご遺族様の確認もなく全て処分してしまったというようなトラブルもあります。

  • 何人で作業するのか?
  • 日数はどれくらいかかるのか?
  • 貴重品などが出てきた場合、どのように連絡してくれるのか?
  • 判断が難しい遺品の場合の対処は? など

見積書の内容や気になることがある場合、依頼を決める前に細かく確認しておきましょう。

安すぎる見積金額は要注意!

遺品整理の料金は業者によって驚くほど変わります。
その中でも遺品整理で特に注意しなくてはならないのが不用品の処分です。
私たち遺品整理業者は回収した不用品は当然に決められた方法で処分しなければならず、不用品の処分に必ず費用が発生します。
しかし、このような安すぎる遺品整理業者は、後から高額な請求をしたり、不法投棄されたことによって、遺品からご遺族様の身元が分かり、遺品整理業者だけではなく、ご遺族様も法的責任を科せられる場合があります。

遺品整理作業料金はこちら

スピード重視の作業は遺品の扱いが雑

遺品整理は、ただ遺品を片づけるだけではなく、故人の遺された品々をひとつひとつ確認する丁寧で時間のかかる作業なのです。
スピードを重視するあまり、物と物に埋もれている貴重品や、大切な書類などが発見されないまま処分されてしまう可能性もあります。

  • 財布や現金などがそのままにされていないか
  • 本棚や本の間に手紙や写真が挟まっていないか
  • 上着のポケットや机の引出しに故人の愛用品などが入っていないか
  • 箱の中に大切な書類が入っていないか
  • ご遺族様に宛てたメッセージや遺言書などはないか

遺品整理とは、故人の遺された品々をひとつひとつ丁寧に確認いたしますので、とても時間のかかる作業なのです。

ご遺族様の事情や要望に対して柔軟に対応できる

遺品整理はご遺族様それぞれの家庭によって様々な事情があります。
遺品のお焚き上げをして欲しい、近隣に迷惑がかからないようにして欲しい、供養形見分けをしたいが親族が県外にいるなど、ご依頼の分だけ要望があります。
パートナーズでは、遺族の方の事情や要望に対して、柔軟に誠実に対応できるように心がけております。
何よりもご遺族様の要望を第一に考え、作業を行う姿勢が大切だと思います。

エンディングノートと遺言書の違いは?

エンディングノートと遺言書の違いは?

エンディングノートと遺言書の違いは?

エンディングノートと遺言書の違いは?

前回、エンディングノートについて考えるという記事を書きましたが、エンディングノートを知るにつれて、遺言書と何が違うのだろう?と思われる方もいらっしゃるでしょう。
そこで、エンディングノートと遺言書との違いについて見ていきましょう。

遺言書もエンディングノートも自分に万が一のことがあった時に、自分の財産を誰に相続させたいか、残された家族に葬儀の希望などを記載することができます。
では遺言書との違いはなんなのでしょうか?
それは、遺言書には法的効力があるということです。

一方、エンディングノートには法的効力がないため、財産をこのように分けて欲しいと書いたところで効力はありません。
では、エンディングノートはあまり意味がないのでは…と思われがちですが、法的効力がない反面、形式や書き方にとらわれることなく、自由に書き残すことができます。
最後に自分の意志やメッセージを伝えるためのノートですね。

法的効力はないですが、例えば、面と向かって言うには恥ずかしいけれど、大切な方へメッセージを残したいといった場合や、ペットをエサの指定やどのように飼育していたといったことまで、日常のちょっとしたことなど何でもいいのです。

エンディングノートより遺言書が優先

遺言書を作成している場合、その内容は基本的に最優先となります。
つまり、遺言書で「財産を○○に相続させる」と記載すれば基本的にそのとおりとなりますが、遺留分をきちんと考慮する必要もあります。

遺留分とは、相続人に対して最低限保証されている財産です。
遺留分は、配偶者や子供など被相続人の経済的な基礎を損なわないようにするために設けられた制度で、配偶者、子や孫などの直系卑属がいる場合は被相続人の財産の2分の1、父や母などの直系尊属だけが相続人の場合は3分の1と決められています。
(法定相続人の第3順位である兄弟は、遺留分を保証されていません。)

遺言書で「自分が死んだら、○○に全財産をあげる」という遺言書を作られてしまうと、残された家族は気の毒になりますよね。
ですから、民法では最低限相続できる財産を、遺留分として保証しているのです。
上記のようなケースの場合、遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)と呼ばれる権利を使い、侵害されている遺留分を取り戻すことが可能です。

「いりゅうぶんげんさいせいきゅう…?」そんな難しい言葉で言われもわかりませんよね。
遺言書は専門家でないと作成できないわけではありません、なので一番の理想は、遺産分割や相続にかかる内容は家族で生前に話し合い遺言書に残すことです。
必要な場合に限り、行政書士や司法書士といった専門家の方へ依頼しましょう。